法定相続とは

IMG_81400002.png ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。

遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続によることになります。


 

法定相続人

法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

3. 父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。

 

法定相続分

 「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。 

法定相続人の順位または割合

1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 配偶者と直系尊属  配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一 
3 配偶者と兄弟姉妹  配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一

 

詳しい情報はこちらから

相続人と財産の確定

相続人調査と法定相続

法定相続

法定相続のよくある質問

相続財産とは

みなし相続財産とは

 

 

相続の無料相談会実施中 

  • 聞いてみたいお客様の声
  • 相談しよう! 無料相談会
  • お待ちしています! アクセス
  • ここが違う!選ばれる5つの理由
  • やっぱり気になる 費用について
  • 一人で悩まないで ご相談の流れ
ImgLS1_4.jpg ImgLS1_5.jpg ImgLS1_3.jpg

お気軽にご相談・お問い合わせください!0120-970-892 受付時間:平日8:00~19:00 つながらないとき:03-6809-0023まで


アクセスマップ

恵比寿オフィス

JR・地下鉄恵比寿駅から徒歩7分!
恵比寿 あんしん相続
を運営する、
(株)イデアコンサルティングへのアクセスのご案内です。
 

オフィスへのアクセスはこちら

 

【恵比寿駅】

JR山手線・埼京線
東京メトロ日比谷線
徒歩  

 
〒150-6015
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー15階

TEL:0120-980-901/03-5793-4511  
FAX:03-5793-4512

アクセスマップ

 

Copyright (C) 2015 高田馬場・恵比寿 あんしん相続 税理士法人イデアコンサルティング  All Rights Reserved.
 

運営ホームページ一覧

税理士法人イデアコンサルティング恵比寿 広尾あんしん相続渋谷区 恵比寿 記帳・経理代行サービス恵比寿税務調査相談室飲食店向け丸ごと経理代行サービス

 

運営:税理士法人イデアコンサルティング
東京税理士会所属 法人番号:1635
代表社員・税理士 伊東 大介
代表社員・税理士 大園 昌典
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目3番1号 HAGIWARA BLDG.3F >>アクセスマップ
TEL:03-5793-4511/FAX:03-5793-4512