• HOME
  • 空室アパートの相続税

空室がある物件は相続税が高くなる??

IMG_81400002.png  

賃貸ビルやアパートなどをお持ちの方が亡くなり、相続財産として引き継がれる場合、貸家建付地として評価減される制度があります。(借地権割合によって異なりますが、20%前後の評価減を受けられます


また、小規模宅地の特例を適用する場合(200㎡まで)、貸付事業用地としての評価減(50%減)を受けることができます。
しかし、その物件に空室がある場合、これらの評価減の制度が使えない場合があるので要注意です。
 

 

空室になっていたとしても、それが一時的なもので、すぐに入居する予定などが決まっている場合は良いのですが、空室が一時的なものと認められない場合は、全体の賃貸部分のうち空室の割合分は評価減の対象とは認めないとされています。
 

どういった場合に認められるのか?

国税庁の通達によれば、
「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分
(一時的な空室と認められる部分)の範囲として、
1.各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものか
2.賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたか
3.空室の期間、他の用途に供されていないか
4.空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったか
5.課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか
などの事実関係から総合的に判断するとなっています。
 
厳密に1か月の空室期間ですぐに「一時的な空室」ではないとされるわけではないようですが、
長期の空室があった場合などは、「一時的な空室」とは認められずに相続税評価額の評価減の適用にならない可能性が高いのです。
 
特に都市部にある物件などで相続税評価額が高いビルやアパートをお持ちの方にはとても影響の大きな話です。

実際の影響

例えば、相続税評価額が1億円で200㎡の土地に貸しビルが建っている場合、
満室の場合は、1億円×15%=1,500万円が評価額から減額されます。
財産総額にもよりますが、税金にして300万円以上は節税ができるということになります。
 
しかし、仮に50%が空室だと、1億円×(賃貸割合)50%×15%=750万円しか減額されなくなってしまい節税効果もその分だけ減ってしまいます。
(土地のみの試算です。建物の評価額減にも賃貸割合が適用されます)
 
空室があるおかげで普段の賃料収入がないばかりか相続税まで高くなってしまうのです。

不動産をお持ちの方は、空室割合と相続のタイミングを意識していただきながら相続対策を行っていただければと思います。

 

相続の無料相談会実施中 

  • 聞いてみたいお客様の声
  • 相談しよう! 無料相談会
  • お待ちしています! アクセス
  • ここが違う!選ばれる5つの理由
  • やっぱり気になる 費用について
  • 一人で悩まないで ご相談の流れ
ImgLS1_4.jpg ImgLS1_5.jpg ImgLS1_3.jpg

お気軽にご相談・お問い合わせください!0120-970-892 受付時間:平日8:00~19:00 つながらないとき:03-6809-0023まで


アクセスマップ

恵比寿オフィス

JR・地下鉄恵比寿駅から徒歩7分!
恵比寿 あんしん相続
を運営する、
(株)イデアコンサルティングへのアクセスのご案内です。
 

オフィスへのアクセスはこちら

 

【恵比寿駅】

JR山手線・埼京線
東京メトロ日比谷線
徒歩  

 
〒150-6015
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー15階

TEL:0120-980-901/03-5793-4511  
FAX:03-5793-4512

アクセスマップ

 

Copyright (C) 2015 高田馬場・恵比寿 あんしん相続 税理士法人イデアコンサルティング  All Rights Reserved.
 

運営ホームページ一覧

税理士法人イデアコンサルティング恵比寿 広尾あんしん相続渋谷区 恵比寿 記帳・経理代行サービス恵比寿税務調査相談室飲食店向け丸ごと経理代行サービス

 

運営:税理士法人イデアコンサルティング
東京税理士会所属 法人番号:1635
代表社員・税理士 伊東 大介
代表社員・税理士 大園 昌典
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目3番1号 HAGIWARA BLDG.3F >>アクセスマップ
TEL:03-5793-4511/FAX:03-5793-4512