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相続税の申告をしてから、5年以内であれば、支払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります!
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約7割~8割の方が戻ってくる


残念ながら、税務署は過大な申告を知っていても、「あなたは払いすぎなので、お返しします」
ということは教えてくれません。。。
 
しかも、お医者さんに専門分野が決まっているように、相続申告を専門としていない税理士もいます。

専門としていない税理士事務所の場合、実務経験が少なく、相続税を払いすぎてしまっていても気づけないのです。

そのため、申告件数の50%以上は相続税還付の可能性があるといわれています。

こんな方は可能性があります!

相続税申告5年以内の方


相続税申告後5年間は、相続税の見直し・還付が可能なため、払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。

土地を相続された方


相続税の見直し・還付の可能性が高いのは土地を相続した場合です。
 
それは相続税の評価に差が生じやすいのが土地であるためです。

土地を相続されたケースでは、相続税金額が高い場合、わずかな金額の差でも、
掛け算で金額が変わってしまうため、大きい金額となるケースが多いのです。 
 

実際に還付された相続税の事例


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相続税還付の可能性チェック

該当項目を確認してください!
 
□依頼した税理士から相続や生前対策の話を聞いたことがなかった。
□税理士の相続税申告件数が年間数件程度と少ない。
□相続税申告書が手書きだった。
□依頼した税理士があまり不動産に詳しくない。
□相続税申告報酬が相場よりかなり安かったようだ。
□相続した土地がどのくらい評価が下がったという話を聞かなかった。
□評価が難しい土地があったと聞いている。
□農地や広い敷地の土地を相続している。
□気になるところはあったが、税理士に質問しづらい雰囲気があり、聞けなかった。
□土地の評価方法について説明を受けていない。
□申告書に公図、路線価図、住宅地図等の付属書類が付いていない。
□不動産鑑定士による鑑定、土地家屋調査士による測量等、専門的な検討をされた形跡がない。
□相続税の申告書や詳細な評価が記載された資料を渡されていない。
 
 

相続税の還付までの流れ


面倒なことは一切ございません!全てわたしたちにおまかせください!

1.   まずは無料相談申込みをお願いします。
   費用は一切かかりませんので、お気軽にご連絡ください。


2.   ご自宅又は当事務所にて、相続税が修正され、どの程度還付される可能性があるか、
    概算を査定いたします。
    お時間は15分~30分にてその場で査定いたします。
    このときに「相続税申告書」をご用意下さい。当然費用はかかりません


3.   ご契約をさせていただいた後に、実際に現地に赴き調査等を実施します。
   その上で作成した図面を元に、土地の再評価計算をいたします。
   その後、相続税修正・還付に関わる書類を作成いたします。
   全て当社にて行いますのでお客様の手を煩わせることはございません


4.   その後、当社にて書類を作成して税務署へ提出いたします。


5.   税務署へ書類を提出してから3ヶ月~10ヶ月程度で、結果を知らせる
   「相続税の更正通知書」が税務署より書留で送られてきます。
   その後、概ね1ヵ月程度で「国税還付金振込通知書」が届いて指定口座に相続税還付金額が
   振り込まれてきます。
   振り込まれた後に、当社へ報酬をお支払い頂きます。


還付に関するご質問

 
Q1. どうして相続税が返ってくるのですか?
お医者さんの世界でも専門分野が分かれているように、
税理士の世界でも実は税金の専門分野が分かれているのです。

その中でも相続税は、専門としていない税理士にとっては慣れない税金であり、
納税額が過大になってしまうミスが非常に起きやすいのです。
特に、土地の評価額が過大となっているケースが非常に多いです。

また、税務署は、納めるべき税金よりも少なく申告された場合には当然指摘しますが、
多めに申告された場合は何も言わないのが実情です。

当初の相続税申告書を徹底的に見直し、納税額が過大となっているミスを可能な限り発見します。
ミスによる過大納税額は、故人が亡くなられてから5年10ヶ月以内であれば、
税務署に対して還付の請求を行い、取り返すことができる
のです。
これにより相続税が戻ってくるのです。
 
 「自分が払った相続税は高すぎたのではないか?」との疑問をお持ちのお客様!
 ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

 
Q2. 税務署に目を付けられたり、怪しまれたりしませんか?
そのようなことはありません。誤って過大に納税した相続税を還付してもらうことは、
納税者にとって当然の権利です。

税理士の業界では当たり前のように行われています。
また、還付の請求にあたり、当センターではきちんと根拠資料を税務署に提示・協議し、
税務署側にも入念な審査を行っていただいた上で還付となるため、
税務署からむしろ信頼をされるような品質を保つことができるのです。

 
Q3. 面倒な手続きや、書類の準備が必要なのではありませんか?
実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当センダーで行いますので、
お客様の負担はほとんどありません。
最低限ご用意いただく資料は、お手持ちの相続税の申告書のみです.
 

 
Q4. 最初に申告をお願いした税理士の方との関係が悪くならないですか?
相続税評価の見直しを行うのは、今の税理士さんの間違い探しをするわけではなく、
相続税評価に精通した税理士がその知識・経験を駆使して、できる限り多くの相続税還付を
受けることができるように手続するものです。

また、ご依頼いただいた税理士の方に知られることもありません。
税務署からの還付に関する問い合わせは、全て当センターに対して行われます。
お客様以外に他の相続人の方がいる場合でも、一切他の方には知られることなく
還付手続きを進めることができます。
 
 
Q5.もう税務調査も終わって、追加で税金を納めたのですが?
相続税の税務調査が終わっている方には特におすすめです。
 
税務調査は、通常申告漏れの財産があるのではないか、という観点から行われます。
それが終了しているということであれば、むしろ安心して還付請求ができます。

 
Q6.税務調査の時には土地の評価が高いなんて言われなかったのですが?
一般的に税務調査は、税金を少なく申告しているのではないか、という観点から実施されています。

したがって、土地を含め財産の評価が適正額以上にされていればそれ以上の検討は行いません。
納税者の方からの請求があって初めて検討するというような体制です。

 
Q7.いろいろな土地があったけど、相続後に売ってしまったんですが?
大丈夫です!
相続税の評価は、相続開始(通常は亡くなった日)時点で行います。
ですから、その後売却、賃貸、分筆等した土地もすべて見直しの対象となります。

 
Q8.税金が還付されたら、また申告しなくてはいけないんですか?
相続税の還付金には税金がかかりませんので、申告する必要はありません。
 

 

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