• HOME
  • 小規模宅地の特例を活用

小規模宅地等の特例とは

 
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について
一定の要件のもと高額な減額が認められているものです。
 
これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、
居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあるためです。

 

減額の割合(50%・80%)について


小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するものと事業用地に対するものがあります。

例えば、最も適用件数が多い「被相続人の自宅の敷地」については、
下記の事例のように240
(※)まで80%減額されます。
※平成27年1月1日以降に発生した相続については330まで
 
【事例】
自宅の敷地が130万円で250の場合
 
平成26年12月31日までの相続:
土地の価額 30万円×250=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×240=5760万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-5760万円=1740万円
 
平成27年1月1日以降の相続:
土地の価額 30万円×250=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×250=6000万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-6000万円=1500万円
 
土地の価額は7500万円のところ、相続税の計算上は1740万円もしくは1500万円でよい、
というもので
す。非常に大きな減額です。
 
 

小規模宅地等の特例 2つの要件


高額な減額がある小規模宅地等の特例は、
被相続人等の居住用や事業用の宅地等(借地権を含む)
一定の要件に該当するものについてのみ適用が受けられます。
 
要件は下記の2つです。これらの要件のいずれも満たしていなければ適用は受けられません。 
 
1. 相続開始直前の利用状況 
 
2. 取得者であること
 

相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例


相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例は、下記の通りです。 
 
・被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得した場合

・被相続人(1人暮らし)の自宅の敷地を賃貸住宅に暮らしている子が取得した場合

・被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合

・被相続人のお店(金物屋さん)の敷地をお店を継ぐ子が取得した場合



以上の他にも適用される事例はございます。

また、適用できると思ってもいても出来ない場合もございます。

まずは、お気軽にご相談ください!

適用できるかどうかの判断をシミュレーションさせていただきます!

 

相続の無料相談会実施中 

  • 聞いてみたいお客様の声
  • 相談しよう! 無料相談会
  • お待ちしています! アクセス
  • ここが違う!選ばれる5つの理由
  • やっぱり気になる 費用について
  • 一人で悩まないで ご相談の流れ
ImgLS1_4.jpg ImgLS1_5.jpg ImgLS1_3.jpg

お気軽にご相談・お問い合わせください!0120-970-892 受付時間:平日8:00~19:00 つながらないとき:03-6809-0023まで


アクセスマップ

恵比寿オフィス

JR・地下鉄恵比寿駅から徒歩7分!
恵比寿 あんしん相続
を運営する、
(株)イデアコンサルティングへのアクセスのご案内です。
 

オフィスへのアクセスはこちら

 

【恵比寿駅】

JR山手線・埼京線
東京メトロ日比谷線
徒歩  

 
〒150-6015
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー15階

TEL:0120-980-901/03-5793-4511  
FAX:03-5793-4512

アクセスマップ

 

Copyright (C) 2015 高田馬場・恵比寿 あんしん相続 税理士法人イデアコンサルティング  All Rights Reserved.
 

運営ホームページ一覧

税理士法人イデアコンサルティング恵比寿 広尾あんしん相続渋谷区 恵比寿 記帳・経理代行サービス恵比寿税務調査相談室飲食店向け丸ごと経理代行サービス

 

運営:税理士法人イデアコンサルティング
東京税理士会所属 法人番号:1635
代表社員・税理士 伊東 大介
代表社員・税理士 大園 昌典
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目3番1号 HAGIWARA BLDG.3F >>アクセスマップ
TEL:03-5793-4511/FAX:03-5793-4512