配偶者控除について
配偶者控除とは、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮され、配偶者だけは一定額の控除が認められているものです。
控除額について
配偶者控除は、
この2つの内どちらか高い方までが非課税となる制度です。
例えば、法定相続分が1億円であったとしても、1億6000万円までが非課税ですし、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。
【例1】 ご主人の1億円の遺産を全て相続するAさんの場合
配偶者であるAさんの相続額1億円は、1億6000万円に満たないため、1億6000万円の控除額が適用されます。
【例2】 ご主人の4億円の遺産を一人の子供とともに相続するBさんの場合
配偶者であるAさんの法定相続分2億円の控除額が適用され、子供の相続分2億円に対して相続税が課税されます。
配偶者控除利用の注意点
配偶者控除利用に際し、
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期限までに申告すること
-
配偶者控除が必ずしも得ではないケースがあること
の2点に気を付ける必要があります。
期限までに申告すること
配偶者控除を適用するためには、相続税申告を用いて配偶者控除を行うことを申告する必要があります。
この期限は、相続税の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらないなどといった理由で10ヶ月を過ぎてしまうと、控除が受けられなくなっています。
これを防ぐためには、税務署長の承認を受けることが必要です。
配偶者控除が必ずしも得ではないこと
1億6000万円までは非課税であるからといって、配偶者控除を安易に活用することは好ましくありません。
子供の立場でみて、相続は夫婦2人分の相続があります。
1回目の相続税を少なくするために配偶者が1億6000万円を配偶者が相続した場合、2回目の相続でお子さんの人数や財産によっては、2回の相続税の合計額が高くなってしまう場合があります。
この2回分の相続税の計算はケースによって大きく差が出てしまいますので、適切なシミュレーションが必要です。
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