ケース3 小規模宅地等の特例の活用できたケース


小規模宅地の特例の活用できたケース



"相続の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、
申告を用件として
一定額を減額することができることとされています。"
 
 
"Cさんは世田谷区に自宅を所有していました。
今回の相続により、自宅を息子が相続することとなり、

小規模宅地等の特例を適用することとし、計算明細書等を作成し、申告しました。"
 
 
その結果、税額が以下のように変わりました。
相続人3人(配偶者、子2人)


相続財産        
変更前   変更後
現預金 65,000,000   現預金 65,000,000
対象土地 108,000,000   対象土地 27,000,000
家屋 2,000,000   家屋 2,000,000
株式 12,000,000   株式 12,000,000
その他財産 1,500,000   その他財産 1,500,000
合計 188,500,000   合計 107,500,000
税額 11,746,700   税額 969,400
         
差額 -10,777,300      

 

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